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2003年04月11日(金) 07時05分

破産者に「官報掲載料払え」 詐欺まがい文書を架空業者送付河北新報

 「官書普及協会」を名乗る東京都内の架空業者が、官報の掲載料を名目に送金させようとする詐欺まがいの通知文書を宮城県内などの破産者に送付していたことが10日、分かった。通知書は全国的に送付されており、各地の裁判所や弁護士会などが被害に遭わないよう注意を呼び掛けている。

 仙台弁護士会(松尾良風会長)によると、通知書は9日、破産宣告後、免責決定を受けた依頼者に郵送やファクスで送付された。「免責決定は法に基づき、官報への掲載による公示が義務づけられている」などと記載し、5日以内に3675円を官書普及協会代表名義の口座に振り込むよう“告知”している。
 裁判所から破産宣告や免責決定を受けた人は、それぞれの段階で住所、氏名が官報に公示されており、掲載された官報から個人情報を入手しているとみられる。

 仙台地裁には10日現在、通知書に関する問い合わせが宮城県内だけで十数件あった。実際にお金を振り込んだ人がいるかどうかは、確認されていない。地裁は9日、仙台中央署に事実関係を通知、最高裁にも報告するとともに、これから免責決定を行う破産者に事例を知らせるなど、被害を拡大させないよう対策を取ったという。

 仙台弁護士会も同日、依頼人に注意を促すよう会員弁護士に連絡するとともに、依頼者が被害に遭った場合には弁護士会に届けるよう通知を出した。全国の弁護士ネットワークから情報を収集した新里宏二弁護士らは「他県では金を振り込んだ被害者が相当出ており、明らかな詐欺事件。団体名、金額ともに消費者がだまされやすい設定だ」と警戒を呼び掛けている。

 過去には1999年から2000年にかけて、個人信用情報機関を名乗る業者が、免責決定を受けた破産者に「1万円余を添えて申し込めば、消費者金融などに向けた個人信用情報を有利に書き換えられる」と宣伝し、現金をだまし取った悪徳商法事件が起きている。
[河北新報 2003年04月11日](河北新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030411-00000009-khk-toh

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