悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録

2003年04月07日(月) 14時50分

「版権商法」被害相次ぐ 相談 全国59件、九州でも 現物届かぬケース大半 詐欺の疑いも西日本新聞

 「絵画を買えば、絵はがきなどに使用する際に版権借り上げ代金を支払う」と勧誘を受けて絵画購入の契約をしたところ、しばらくして入金が途絶え支払いだけが残った—という「原画版権商法」の被害が全国で相次いでいる。九州・山口各県の消費生活センターにも数件の相談が寄せられ、被害拡大が心配されており、関係者は「詐欺商法の疑いもある」と注意を呼び掛けている。

 被害が目立っているのは、中部・東海から近畿にかけての地方。静岡県の主婦(31)は、一九九九年末、業者から「絵画を買えば、版権借り上げ代金でもうかる」と電話勧誘を受け、約百三十万円で購入契約を結んだ。原画を基に絵はがきなどを商品化する「許諾使用料」として、毎月二万五千円が振り込まれた。ローンの支払いとの差額二千六百円が収入になったが、今年初めに入金が止まり、ローン支払残高約五十万円が残った。

 愛知県の会社員女性(31)は「倒産しても絵を売れば支払えるので心配ない」とも言われ、二〇〇一年から今年初めにかけて三枚を購入。約三百七十万円のローン契約を結び計約八十万円の支払いを受けたが、業者との連絡が途絶え、二百九十万円の支払いが残った。

 大阪弁護士会が三月に無料電話相談を実施したところ、一日で全国から五十九件(九州・四国四件)の相談が寄せられた。相談者は全員女性で、六割が三十歳代の主婦。業者は東京など複数いるとみられ、一人当たり平均四枚を購入、被害額は四百万—五百万円に上った。絵画は外国の無名画家のものなどさまざまだが、客の手元に届けられない場合が大半という。

 同会は「絵画が実際に存在するのか、購入額相当の価値があるのかすら不明」と指摘。福岡市消費生活センターも「数年間支払いを続けて実績をつくり、信用をもとに契約者を集めて一気に手を引くケースが多い」と話している。

    ×      ×

ワードBOX=版権

 著作権の旧称。著作者が文芸、学術、美術、音楽などの範囲に属する著作物(創作物)を独占的・排他的に利用できる権利。日本では1875年、出版条例で書物を著作し、外国の書物を翻訳して出版するときの専売権を「版権」と規定。1899年「著作権法」が制定され、著作権の用語が定着した。著作物の利用から生まれる経済的な利益を保護する知的財産権の一つで、譲渡できる。著作権者から出版を任される「出版権」も設定でき、これも著作権者の承認があれば譲渡が可能。(西日本新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030407-00000071-nnp-kyu

この記事に対するコメント/追加情報を見る

ニュース記事一覧に戻る

トップページ