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2003年04月01日(火) 00時00分

中傷書き込み『IPアドレス開示』 東京地裁 プロバイダーに命令 東京新聞

 インターネット上の掲示板への匿名投稿で中傷されたとして、東京の医療法人が掲示板を管理する大手プロバイダー「ヤフー」(東京)に、発信者情報の開示などを求めた訴訟の判決が三十一日、東京地裁であった。

 高橋利文裁判長は「名誉が侵害されたことは明らかで、原告には発信者情報の開示を受ける正当な理由がある」と述べ、プロバイダー責任法に基づいて、投稿者のネット上の住所に当たる「IPアドレス」などを医療法人側に開示するよう、ヤフー側に命じた。

 昨年五月に施行された同法の解釈をめぐる司法判断は初めて。

 問題となったのは、昨年二月にヤフーの掲示板に掲載された、医療法人の経営する眼科病院が、近視治療手術で「三人失明させた」との事実無根の書き込み。ヤフー側は裁判の途中で、投稿者の電子メールアドレスを開示。医療法人側はメールのやりとりで投稿者氏名などを特定し、ライバル医療法人の広報担当会社の社員と判明した。

 医療法人側は「個人のパソコンから発信されたのか、勤務先のパソコンから発信されたのか、判別する必要がある」として、「IPアドレス」の開示を求めていた。

 高橋裁判長は「(ライバル医療)法人の従業員が業務で送信した場合、法人が『発信者』に当たる」と指摘。その上で、「投稿者以外の『発信者』の存在が明らかになる可能性がある」として、「IPアドレス」と「送信年月日と時刻」の開示を新たに命じた。

 プロバイダー責任法はネット上のプライバシーや著作権侵害が多発したため、被害救済を目的に制定。氏名など発信者の情報を開示する場合のルールやプロバイダー側の損害賠償責任の範囲などを定めている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030401/mng_____sya_____005.shtml

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