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2003年03月31日(月) 22時38分

ヤフーに発信者情報開示命令産経新聞

 インターネット掲示板への投稿をめぐり、医療法人メディカルドラフト会(東京)が、掲示板を管理運営する接続業大手の「ヤフー」(東京)に、投稿者が使ったコンピューターを識別するIPアドレスと送信日時の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、請求を認めた。

 関係者は「昨年5月に施行されたプロバイダー責任法に基づく発信者情報開示請求についての判決は全国で初めてではないか」としている。

 メディカル会は全国で眼科病院を経営。昨年2月、ヤフーの掲示板に病院を中傷する発言が掲載され、名誉棄損を理由に損害賠償を請求するために発信者情報の開示を求めた。

 プロバイダー責任法は、開示請求の要件を投稿による権利侵害が明らかな場合と規定。ヤフー側は「権利侵害は明白ではない」とし「原告側は社会的評価の低下だけでなく、内容を真実と信じる理由がないことまで立証する必要がある」と主張した。

 しかし判決理由で高橋利文裁判長は、名誉棄損訴訟とは異なり発信者情報の開示を求めるには投稿が真実でないことの立証があればいいと判断。「投稿が公益を図る目的で行われ内容が真実であるとは認められない」とした。

 プロバイダー責任法は、ネット上のプライバシーや著作権侵害救済を目的にネット接続業者の責任などを定めている。

 開示請求できる情報のうち、メールアドレスについては、投稿者の同意を得てヤフー側が訴訟の途中で既に開示、その後住所氏名も判明していたが、原告側は総務省令で請求が認められている発信者情報すべての開示を求めていた。

http://www.sankei.co.jp/news/030331/0331sha163.htm

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