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2003年03月31日(月) 22時28分

掲示板の名誉棄損、ヤフーに開示命令読売新聞

 全国で眼科病院を運営する医療法人(東京都港区)が、インターネットの掲示板で名誉を傷つけられたとして、プロバイダー責任法に基づき、掲示板を管理するネット接続大手のヤフー(同)に、中傷する言葉を発信したパソコンを特定できる「IPアドレス」などの開示を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。

 高橋利文裁判長は名誉侵害を認め、請求通り、ヤフー側に情報開示を命じた。昨年5月施行の同法に基づく訴訟で、開示命令が出されたのは初めて。

 訴えていたのは、「錦糸眼科」病院を運営するメディカルドラフト会。昨年2月16日、ヤフーが管理する掲示板に「錦糸眼科が2001年に3人の患者を失明させた」とする裏付けのない内容の匿名の書き込みがあった。

 原告側は同5月、発信者情報の開示を求めて提訴。その後、ヤフー側が発信者の電子メールアドレスを開示したことで、発信者個人が特定され、原告側の調べで、この個人が同業他社グループの社員であることもわかった。このため、原告側は他社グループの関与を疑い、書き込みに使われたパソコンが個人のものか勤務先のものかを特定しようと、IPアドレスなどの開示を請求していた。

 判決は、「書き込みが原告の社会的評価を低下させた」と認定。「今回のように、実行行為者の他にも書き込みに関与した者が判明する可能性がある場合、(ヤフー側には)すべての発信者情報を開示する必要がある」と指摘した。

 判決について、ヤフー側は「弊社は発信者情報の一部を開示し、原告は発信者がだれであるかを特定している。判決はさらに発信者情報の開示を求めており、極めて異例。判決文を十分に確認のうえ、対応を検討する」とコメントしている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030331-00000012-yom-soci

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