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2003年03月25日(火) 12時17分

横浜市大病院患者取り違え、6被告全員に有罪判決読売新聞

 横浜市大付属病院の患者取り違え事件で、業務上過失傷害罪に問われた医師と看護師計6人の控訴審判決が25日、東京高裁であった。安広文夫裁判長は「医療行為の前提となる患者の確認を怠った過失は重大」と述べ、医師1人を無罪、他の5人を有罪とした一審・横浜地裁判決を破棄し、一審無罪の麻酔科医・佐伯(旧姓・芦田川)美奈子被告(33)に罰金25万円、他の5人にも罰金50万円を言い渡した。

 安広裁判長は「病院では患者確認の役割分担が明確に決められていなかった」などと、事件の背景に病院の医療体制の不備があったことも指摘した。

 罰金50万円となったのは、看護師・河埜陽子被告(38)(一審・禁固1年、執行猶予3年)、心臓手術をした元第1外科部長・高梨吉則被告(59)(同・罰金50万円)、肺の手術をした元医学部助手・富山泉被告(39)(同・罰金30万円)、元麻酔科研修医・宮原宏輔被告(32)(同・罰金40万円)、病室担当の看護師・山口(旧姓・天川)昌子被告(30)(同・罰金30万円)。

 裁判では医師と看護師にそれぞれどの程度まで過失が問えるかが争われた。一審は、患者が別人の可能性を指摘した麻酔科医の佐伯被告だけを無罪とし、「事故は他の5被告の過失が競合して生じた」と認定。その上で、手術室に搬送されてきた2人の患者を取り違えた看護師・河埜被告の過失を重く見て、執行猶予付きの禁固刑、他の医師と看護師を罰金刑とした。

 これに対し、東京高裁は、「事故には、起訴された6人以外にも多くの医師や看護師が関与しており、不起訴となった医師らとの均衡も考慮しなければならない」と述べ、医師3人、看護師2人を同じ罰金刑にした。また、一審で無罪だった佐伯被告については「他の被告に比べて過失は軽いとはいえ、患者の同一性に疑問を持った後の行動に問題があった」として、他の5人よりも軽い罰金刑が相当と判断した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030325-00000406-yom-soci

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