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2003年03月24日(月) 19時51分

県立高、授業料滞納で退学 急増に制度導入検討−−県教委 /三重毎日新聞

 ◇「子供に責任ない」とPTAは批判
 県立高校の授業料滞納の急増に対処するため、県教委が滞納した生徒を退学処分とする制度の導入を検討していることが23日、分かった。県教委内部では「7カ月の累積滞納で退学」という案が有力になっている。授業料を納めないのは親など保護者の問題なのに、人生を左右しかねない形で子供に責任をとらせる県教委の手法に、PTAなどから強い批判の声があがっている。
 ◇「7カ月累積」案が有力
 授業料は現在、全日制が月9200円、定時制が月1900円。96年度に初めて3人(計約15万円)の授業料滞納が発生。98年度には68人(計約316万円)、99年度は127人(計約492万円)と急増し、昨年度は242人(計約872万円)に達した。滞納額の累計は、昨年度末現在で約1289万円となった。だが滞納が最も多かった昨年度でも、滞納割合は0・17%と、ごくわずかだ。
 95年度以前は、教諭らがポケットマネーを出し合うなどして、滞納しそうな生徒を支援してきた。だが、県教委は、教諭らの支援を「ふさわしくない」と判断した。
 滞納した生徒を退学させる理由について、県教委は「高校教育は、義務教育と違い、授業料を前提とした教育だ」と主張。経済的に困窮する家庭のために、授業料減免や、奨学金貸与制度が整備されていることをあげ、「担任教諭が家庭訪問して納入を督促しようとしても、居留守を使ったり、給料振込口座とは別の口座を学校に教えるなど、悪質なケースが増えている。滞納する生徒を在学させていると、それだけ県の債権が増えるため、退学させる必要がある」と説明している。
 県立高校条例(64年施行)では「校長は、生徒が授業料を3カ月以上滞納した時は、退学を命じることができる」と規定されている。だが、教育上の配慮などから適用例はない。
 県教委内部では、生徒にアルバイトをさせて授業料を納めさせる案も浮上したが、「子供に労働を強要できない」と採用しなかったという。
 これに対し、県立高校PTA連合会の小林茂之会長は「滞納は保護者の問題であり、子供には何ら責任がない。退学処分は、子供の人生を変えてしまうやり方で、子供を第一に考えなければいけない県教委のやることではない」と強く反発。「少なくとも半年から1年は保護者と話し合い、ほかに対処方法がないのか、保護者らと十分に議論すべきだ」と県教委に求めている。
 県教委の調査では、東京都教委が同様に7カ月累積滞納で退学処分としており、昨年度までに322人が退学。大阪府教委でも、1年程度滞納した生徒を出席停止とし、そこから2カ月経っても授業料が納付されない場合に退学させており、昨年度までに206人が退学させられている。ほかに愛知、静岡、宮城、広島の各県教委にも同様の制度があり、それぞれ1、2人が退学となった。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030324-00000001-mai-l24

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