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2003年03月24日(月) 13時01分

<敷金返還提訴>賃貸マンション借り主が管理業者を 京都毎日新聞

 不動産管理会社が設けた無効な契約条項のため、賃貸マンションの敷金の返還が妨げられたとして、京都市内の女性2人が24日、市内の不動産管理会社を相手取り、返還相当額の計42万5000円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁と京都簡裁に起こした。敷金返還をめぐる訴訟は契約相手の家主を訴えるのが一般的で、実質的に返還のルールや返還額を決めている管理会社の賠償責任を追及する訴訟は全国で初めてという。

 訴状などによると、昨年7月に部屋を明け渡した看護師(35)が、98年7月の入居契約時に支払った敷金20万円の返還を求めたところ、家主側は全額を清掃費などに充てたと説明。敷金の使途を「自然損耗分を含む原状回復」と定めた契約条項を理由に拒否された。しかし看護師側は、自然損耗分は賃料でカバーしており、条項は公序良俗に反して無効で、同社が無効な条項を家主に使わせたのは民法の不法行為に当たる、としている。

 また、パートタイマーの女性(54)は98年10月に明け渡した際、敷金22万5000円全額が返還されなかった。女性側は、同社が敷金を自然損耗の回復費用に充て、家主に返還させなかった、としている。

 原告弁護団の長野浩三弁護士は「家主に法令順守を徹底させず、率先して違法行為をしている管理会社の責任を追及したい」と話している。

 同社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。 【田村晃一】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030324-00001067-mai-soci

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