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2003年03月24日(月) 00時00分

ウイルス作成罪を新設へ 法相が法制審に諮問 東京新聞

 インターネットを通じたハイテク犯罪を防止するため、森山真弓法相は24日、コンピューターウイルスの作成、保管などを処罰する刑事罰の新設や、電子データを差し押さえしやすくする捜査手続きの整備を求める法案要綱をまとめ、法制審議会(会長・鳥居淳子成城大教授)に諮問した。

 コンピューターウイルスに関する犯罪は、2000年に施行された不正アクセス禁止法では処罰対象とされておらず、今回の法整備が実現すればハイテク犯罪の包括的な取り締まりが初めて可能となる。世界初のコンピューター犯罪対策条約である「サイバー犯罪条約」に対する日本政府の批准に向けて、法務省が進めていた国内法整備の一環。法制審の答申を経て秋に予想される臨時国会に、刑法などの関係法改正案の提出を目指している。

 法案要綱によると、コンピューターウイルスについては、刑法に「不正指令電磁的記録等作成等の罪」(仮称)を新設。ウイルスの作成や流布、侵入行為に加え、取得や保管も処罰する。

 法定刑は、作成や流布、侵入が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得や保管が2年以下の懲役または30万円以下の罰金としている。

 ネット上にはんらんするわいせつ画像の送信や営利目的の所持も処罰できるようにするため、刑法の規定を改正する。

 ネット犯罪の捜査をめぐっては、刑事訴訟法などを改正することで証拠収集手続きを整備。現行法上は捜査機関がパソコンごと押収して証拠となるデータを収集しなければならないが、データをフロッピーなどに移して差し押さえることを可能にする。

 証拠保全のために、データの送信元や送信先、通信日時などのうち必要なものを特定し、コンピューターのサーバーを管理する接続業者(プロバイダー)などに、通信履歴を最長90日間消去しないよう求めることもできるようにする。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20030324/fls_____detail__059.shtml

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