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2003年03月22日(土) 09時36分

FDやCDは民間宅配OK 総務省が「信書」指針固める朝日新聞

 信書(はがきや封書)の範囲を定義する総務省のガイドライン(指針)の内容が明らかになった。情報が電磁的に記録されたフロッピーディスク(FD)やコンパクトディスク(CD)などは信書の対象からはずれ、民間の宅配業者が自由に扱える。焦点のダイレクトメール(DM)も信書と非信書の線引きが示された。非信書の分野は4月に発足する日本郵政公社と民間業者の間で競争が激化しそうだ。

 指針で信書に分類されると、全国に約10万本のポストを設けたり、地域限定で3時間以内に配達したりという厳しい基準を満たさない業者は扱えない。

          ◇

 【信書に該当する例】書状、請求書類(納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書)、会議招集通知類(結婚式などの招待状、業務報告書)、許可書類(免許証、認定書、表彰状)、証明書類(印鑑証明、納税証明、戸籍謄本、住民票の写し)、DM(文書自体に受取人が記載されている文書、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書)

 【該当しない例】電磁的記録物、書籍類(新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター)、カタログ、小切手類(手形、株券)、プリペイドカード類(商品券、図書券)、乗車券類(航空券、定期券、入場券)、クレジットカード類(キャッシュカード、ローンカード)、会員カード類(入会証、ポイントカード、マイレージカード)、DM(街頭配布や新聞折り込みを前提としたチラシ、店頭配布を前提のパンフレットやリーフレット)(03/22 09:29)

http://www.asahi.com/business/update/0322/008.html

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