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2003年03月17日(月) 07時06分

暴走族追放に威力 改造だけで摘発へ 4月車両法改正河北新報

 自動車、オートバイの消音器切断や違法マフラー取り付けなどの不正改造が4月から、改正道路運送車両法で明確に禁止され、改造行為と改造車両運転の双方に罰則が科せられる。これまで、暴走族グループらの改造車両は「交通の危険」が認められる場合に道交法違反で取り締まるしかなかったが、今後は改造の事実だけで摘発が可能となる。東北各県警は「改造を請け負う整備業者を含め、抑止効果が期待できる」と改正法を積極的に運用していく。

 国土交通省によると、改正法施行の4月1日以降、自動車や排気量125cc以上のオートバイへの保安基準外の改造は禁止され、使用者は運輸局長の整備命令から15日以内に、不正改造状態を解消しなければならない。

 整備命令は現行の道路運送車両法でも出せるが、不正改造を解消したという確認を受ける義務がなく、事実上、野放し状態。「命令に従わず、各運輸支局に整備した車両を持ってこない例も多い」(東北運輸局)という。

 しかし改正法では、15日以内に運輸支局へ持ち込み、検査を受けることが義務化され、持ち込まない場合は50万円以下の罰金や使用停止命令を受ける。さらに、使用停止命令に違反して走行したり、4月以降に車両の改造を行ったりした場合は、それぞれ6月以下の懲役か30万円以下の罰金になる。

 不正改造に該当するのは、消音器切断のほか「ライトの色の変更」「幅広タイヤ装着」「運転席と助手席の窓への着色フィルム(可視光線透過率70%未満)張り付け」など。いずれも暴走族の車両によく見られる改造パターンだ。

 暴走族の車両を不正改造で摘発する場合、これまでは道交法違反容疑(整備不良)しかなかった。ただ、適用には「交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼす恐れがある車両を運転」していることが必要で、実際の摘発は難しかった。

 東北最多の約300人の暴走族グループを抱える宮城県警交通指導課は「改正道路運送車両法は暴走族グループ取り締まりの大きな武器になる」と指摘。各県警も「暴走行為の抑止につなげたい」(青森県警交通指導課)「具体的な適用ケースを地検と協議しながら、取り締まりに当たっていく」(福島県警同)と効果的な運用を目指している。
[河北新報 2003年03月17日](河北新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030317-00000011-khk-toh

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