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2003年03月15日(土) 02時25分

17食品偽装か 菊商事 期限直前安く仕入れ 会社ぐるみ工作か西日本新聞

 福岡県産米「夢つくし」の偽装表示米を県庁食堂に卸した「菊商事」(福岡市博多区)による賞味期限偽装事件で、摘発容疑のシイタケ以外に「さつま揚げ」など少なくとも十七品目について、食品衛生法に定められた賞味期限ラベルを張らないまま販売していた疑いがあることが十四日、博多保健所の立ち入り検査で分かった。同社関係者は、西日本新聞の取材に対し「社長から指示され、日常的にラベルに細工していた」と証言しており、県警は会社ぐるみの偽装工作が常態化していたとみている。

 博多保健所は十三、十四の両日、同社の立ち入り検査を実施。在庫食品を調べた結果、賞味期限ラベルが張られていないかまぼこやてんぷら、糸こんにゃくなど十七品目を確認した。

 一部は、メーカー名や賞味期限の記載されていない段ボール箱に詰め替えられていたという。

 同保健所は「期限切れを隠すために、ラベルをはがしたり、箱を詰め替えた疑いもある」とみて、同社に在庫商品の販売自粛を指導。仕入れ状況などについて事情を聴いている。

 同社関係者によると、ラベルに印字されたインキをベンジンで消したり、ラベル自体を水に浸してはがし、偽ラベルを張る作業が恒常的に行われていた。多くは、メーカー側が仲介業者を通じて、賞味期限切れ直前に安価で売りさばく「投げモン」と呼ばれる食品。

 ハンバーグなどの冷凍食品やベーコン、調理済みポテトサラダなど多品目にわたり「社長自身も作業に加わっていた。朝礼で指示されたこともあった」(関係者)という。

 県警もこうした証言を得ており、同社が安く仕入れた賞味期限の切れた食品を大量に販売していたとみている。

■食品衛生法

 飲食物の安全性を確保するため(1)賞味期限などの内容表示がない食品の陳列、販売(2)腐敗したり残留農薬が基準値以上の食品の販売(3)無認可添加物入りの食品の販売—などを禁じている。(1)に違反した場合、6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金。(2)(3)の違反は3年以下の懲役または20万円以下の罰金。今年1月にはベーコンの表示偽装容疑で林兼産業(山口県下関市)が摘発された。政府は相次ぐ食品偽装事件を受け、罰金を最高1億円に引き上げる方針。(西日本新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030315-00000032-nnp-kyu

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