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2003年03月07日(金) 06時02分

旧商工ファンドの手形訴訟、東京地裁「受け付けぬ」朝日新聞

 東京地裁が、商工ローン大手の「SFCG(旧・商工ファンド)」(東京都中央区)の起こす手形訴訟を「原則的に受け付けない」とする方針を同社側に伝えていたことがわかった。同社の融資は債務者から約束手形を借用書代わりに取るシステム。裁判を強引な取り立てに利用していると批判してきた対策弁護団は、地裁の方針を「画期的」と評価。7日、全国の地裁で同様の措置を取るよう最高裁に申し入れる。

 「裁判を受ける権利」は憲法で保障されており、地裁の方針は法的拘束力を持たないが、多重債務者と貸金業者のトラブルが社会問題化する中、裁判所として初めて明確な姿勢を打ち出した。

 手形訴訟は、裏書きなどの一定要件を満たしていれば、原則として被告側が抗弁できない。1回の弁論で結審して判決が出るケースが大半を占め、業者側は、勝訴すると、債務者本人や保証人の財産を差し押さえる強制執行の手続きに入るのが通例だ。

 東京地裁が、同社の手形訴訟を問題とした理由は、(1)借用書代わりの約束手形を一般の手形と同一視して、即決手続きに乗せるべきではない(2)手形の支払地が東京だという理由で、北海道から九州まで全国の債務者の裁判を東京で行うのは、借り手側の防御権を事実上奪う——の2点だ。

 地裁からの要請を受け、同社はすでに提訴を中断している。ただ、同社経営企画部長は「今後一切提訴しないと納得したわけではない。件数が多いので協力している」と説明する。同社の提訴は昨年1年間で1500件余。同地裁の手形訴訟の8割を占めたが、今年の提訴はゼロだ。(03/07 06:02)

http://www.asahi.com/national/update/0307/008.html

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