悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録

2003年03月07日(金) 11時23分

個人情報保護法案を閣議決定 行政機関職員の処罰規定も朝日新聞

 政府は7日午前の閣議で、昨年の臨時国会での廃案を受け、大幅な修正を加えた個人情報保護法案と行政機関個人情報保護法案を決定した。同日中に国会に提出する。個人情報保護法案は「表現や報道の自由を制約する」との批判が強かった旧法案の「基本原則」を削除。行政機関個人情報保護法案では、行政機関の職員の処罰規定を新たに設けた。政府・与党はこの修正で野党やメディアの批判に十分応えたとして、今国会での成立を図る方針だ。

 旧個人情報保護法案の「基本原則」は、個人情報を取り扱うすべての者に「利用目的による制限」や「適正な取得」「透明性の確保」などを求めていた。新法案ではこれに代わり「基本理念」を掲げ、個人情報の「適正な取り扱い」を求めるにとどめた。

 一方、個人情報を「業として取り扱う事業者」への「義務規定」の適用除外の対象には、旧法案にあった報道機関や大学などの研究機関、宗教団体、政治団体に加えて、「著述を業として行う者」が新たに定められた。あいまいとの批判を受けた「報道」の定義についても、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」と定めた。

 「主務大臣による事業者への命令・勧告」などの権限の行使については、表現や学問、信教、政治活動の自由を「妨げてはならない」としたうえで、報道機関などへの個人情報の提供には「権限を行使しない」と明記した。報道や言論の自由に対する一定の配慮が払われた形だ。

 行政機関個人情報保護法案に新たに盛り込まれた罰則は、政府機関の職員や元職員が正当な理由なしに、個人情報が記録されたファイルを第三者に提供した場合に対するもので、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっている。

 政府は当初、国家公務員法にある守秘義務と罰則の規定で対応可能だとの立場をとっていた。しかし、昨年5月、防衛庁のリスト流用事件が発覚し、野党などから現状に対する批判が相次いだことから方針を転換、罰則規定の新設に踏み切った。

(03/07 10:41)

http://www.asahi.com/politics/update/0307/002.html

この記事に対するコメント/追加情報を見る

ニュース記事一覧に戻る

トップページ