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2003年03月06日(木) 03時40分

<敷金訴訟>家主に返還命令「落書き以外は自然損耗」東大阪簡裁毎日新聞

 大阪の会社員がマンションの原状回復費用として差し引かれた敷金の返還を求めた訴訟で、東大阪簡裁が請求通り約22万円の返還を家主側に命じる判決を出していたことが5日分かった。「畳や内壁などの修理費は借り主負担」とする特約があったが、簡裁は「落書き以外の家主の請求は(支払い義務のない)自然損耗分」と判断した。賃貸マンションなどを明け渡す際の敷金返還を求めた一連の集団訴訟(計74件)で初の司法判断。これを含めて、同日までに計34件が解決したことも判明した。

 会社員は男性で30歳代。97年、敷金27万9000円を払って東大阪市のマンションに入居し、昨年2月に明け渡した。その際、原状回復費用約36万を請求されたが、未払いの日割り家賃と水道代のほか、子どもが落書きした壁の修理費以外は支払い義務がないとして、21万9000円の返還を求めた。

 判決は「会社員が認めた過失(落書き)を除き、家主が原状回復のため請求した金額は経年変化、通常使用によって生じた範囲で、請求の理由がない」とした。

 また一連の訴訟の中で、借り主の男性が敷金99万円の返還を求めて神戸地裁尼崎支部に起こした訴訟も同日、家主側が70万円を返すことで和解した。地裁レベルでの和解は初めて。

 大阪の弁護士や司法書士でつくる「敷金問題研究会」が支援して起こした74件の訴訟では、解決した34件の多くが、家主が請求通り認めたため取り下げられたり、簡裁で和解したりしており、半分以下しか戻らなかったのは3例だけ。解決分の総計では、1126万円の請求に対し約78%に当たる880万円が返還された。 【山本直】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030306-00000137-mai-soci

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