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2003年02月26日(水) 15時20分

<チケット金融>業者に有罪判決相次ぐ 「合法」言い分通用せず毎日新聞

 高速道路の回数券売買を装って高利融資をする「チケット金融」商法を違法とする司法判断が相次いでいる。26日も大阪地裁で、出資法違反などの罪に問われた被告に有罪判決が言い渡された。民事訴訟でも業者から客への支払い請求を棄却する判決が出ており、「金融業でないから合法」とする業者側の言い分が通用しなくなっている。

 チケット金融は、出資法や貸金業規制法を擦り抜ける目的で昨年ごろから急増している。額面700円や500円の阪神高速回数券を客に渡し、1週間後に額面通りの支払いを求めるのが典型。回数券は金券ショップで額面の8割程度で流通しており、差額の2割分が利息に相当する。返済が遅れると多額の違約金を請求するのも特徴だ。

 この日、懲役10月、罰金50万円、執行猶予5年の判決を受けたのは、大阪市住吉区我孫子3、黄彰人被告(32)。判決によると昨年10〜11月、阪神高速回数券(額面700円)の売買を装った融資で、法定金利の30倍もの利息を受け取っていた。佐藤建裁判官は「チケット売買を装った貸し付け」と認定、「違法金融根絶が社会問題となっている中、責任は重い」と述べた。

 同地裁では今月6日にも大阪市内の業者への有罪判決(確定)が出ている。民事でも昨年10月、堺簡裁が業者の客への支払い請求を「暴利行為で無効」と棄却した。消費者問題に詳しい弁護士によると、同種訴訟が相次いで提訴されており、契約を無効とする判決も出ている。 【野原靖】

●業者、利用者に警鐘

 全国クレジット・サラ金問題対策協議会事務局長の木村達也弁護士(大阪弁護士会)の話 チケット金融は、荒稼ぎしたい金融業者が違法な高金利の隠れみのとして生み出した業態で、明らかな脱法行為。刑事裁判で明確な有罪判決が出たことは、業者や利用者に警鐘を鳴らす意義がある。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030226-00001070-mai-soci

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