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2003年02月23日(日) 03時03分

医療事故に報告制度 第三者機関が防止策 厚労省方針朝日新聞

 厚生労働省は医療事故を防ぐため、第三者機関を設けて事故の情報を集め、再発防止策を提示する制度を創設する方針を固めた。処分権限がある国から独立した機関をつくることで情報を集めやすくし、全国で起きている同じような事故により早く対応できるようにする。医療機関だけでなく、患者・家族からも情報を求めることが特徴。同省の検討部会が3月末までに制度の大枠をまとめる。

 現在、医療事故の報告制度はなく、厚労省が国立の病院・療養所に対して、患者が死亡するなど重大な事故の報告を義務付けているだけだ。

 事故に至る一歩手前の「ひやりとした」事例について、01年10月から国立病院や大学病院などを対象に自発的な報告を受けているが、実際に起きた事故情報を多く集めて分析することが効果的な防止策につながるとの意見が医療安全対策に関する検討部会などで出たことから、新たな制度をつくることにした。

 患者側の情報を多く集めるため、都道府県庁所在地や人口約30万人ごとに来年度から設置される医療相談窓口からも情報を提供してもらう。

 第三者機関は報告された情報をもとに事故の傾向や個別の事例の原因などを分析。病院名や患者の名前などをふせたうえで事故の内容を公表し、再発防止策を示す。医療機関や製薬企業などにも提供する。患者や家族から情報を得ることで、医療機関から報告がない事例を把握でき、患者側の視点を分析や対策に生かすことができるという。

 医療機関に報告を義務付けるかどうかは、まだ決まっていない。検討部会では「再発防止が目的であり、すべての事故情報は必要ない」など否定的な意見が大勢を占めている。一方、医療過誤の被害者団体や医療過誤訴訟を担当する弁護士は、重大な医療事故についてすべての医療機関に報告を義務付けるよう求めている。(03:01)

http://www.asahi.com/national/update/0223/004.html

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