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2003年02月18日(火) 10時45分

民事の訴状、電子メールでOK読売新聞

 法務省は17日、民事訴訟の訴状や準備書面の交換など書面に限られている訴訟手続きについて、電子メールでも可能とするなど、IT(情報技術)化を進める方針を固めた。裁判所に保存する文書類も、電子化する方向で検討する。

 現行の民事訴訟法は「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」(161条)などとし、手続きの大半は書面を前提としている。

 しかし、行政窓口のIT化が進む中、法務省は「証拠文書など現物の提出が必要な手続きとは違い、準備書面の交換や訴状、答弁書は電子メールで行っても支障が少ない」と判断した。基本的には裁判所と関係者とのやり取りとなる。主張が対立する訴訟では、準備書面の交換だけに何度も法廷に足を運ぶ必要があるが、電子メールでやり取りできれば関係者の負担軽減や審理の迅速化にもつながるとしている。次回の裁判期日の通知など、郵送で行っていた裁判所からの連絡も、電子メールで行えるようにする。

 現在、最高裁判所が、情報漏えいといった安全性の問題や、コンピューターのハード面やソフト面の制約を考慮しながら、IT化が可能な範囲を検討している。

 法務省は、最高裁の検討を踏まえ、来月下旬に予定される法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、来年の通常国会に民事訴訟法改正案を提出する考えだ。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030218-00000301-yom-pol

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