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2003年02月16日(日) 00時00分

ヤミ金融146社 一斉告発へ 被害者弁護士会 東京新聞

 法外な高金利で金を貸し、暴力的な取り立てをする悪質金融業者による被害の救済に当たっている名古屋弁護士会のヤミ金融被害対策チームは、貸金業法や出資法に違反しているとして、東京都内や名古屋市内の金融業者ら百四十六社を近く愛知県警に一斉告発する。

 五人の弁護士でつくる対策チームが告発するのは、東京都豊島区や新宿区などの百十七社をはじめ、連絡先の携帯電話番号だけを書いたチラシで客を集める「090金融」の二十二社、客に高速道路の回数券を渡し、金券ショップで換金させて融資を受けた形にする名古屋市内の「チケット金融」業の四社など。都道府県に登録していない業者や、電話番号しか分からず事務所があるのかさえ不明なヤミの業者も含まれる。

 これらの業者は、法定金利(年29・2%)の三十四−百五十倍にも及ぶ年1000−4400%の法外な金利で一回につき三万−五万円を貸していた。業者によっては、一週間を返済期限に二万円を貸すとして、七日分の金利一万七千円を差し引いた三千円だけを渡すという極めて悪質なケースもあった。

 被害者は愛知県内の二十−五十代の男女約十人で、返済が滞って消費者金融などから融資を受けられない多重債務者が多い。リストラに遭って生活費が足りず、消費者金融から限度額いっぱいに金を借り、さらにチケット金融からも借金。電話などでの脅迫的な取り立てに悩んで再就職活動ができない五十代の男性もいるという。

 債務者の名前や住所、借金の額、返済期日などが書き入れられたリストを複数の業者で共有しているとみられ、他の業者の返済期日が近づくと、債務者に電話がかかり「融資できる」と持ちかけ借金が雪だるま式に膨れ上がるケースも目立つ。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030216/mng_____sya_____003.shtml

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