悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録

2003年02月16日(日) 00時00分

家財道具売却させ、法外リース料を請求山形新聞

 自宅の家財道具を業者に売却した上で、同じ業者から借り受ける契約を同時に結ばされ、法外な「リース料」を請求されたという苦情が、県消費生活センターに数件寄せられていることが15日までに、分かった。売却、リースはいずれも実態を伴ってないことから、リース料の名目で高額な“利息”を取るヤミ金融まがいの新たな手口との指摘も出ている。

 同センターによると、業者はチラシなどで客を勧誘。客が自宅で使用しているテレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電製品を対象に、業者は見積もった価格でいったん買い取る。客側は売却代金を受け取れるが、同時に業者は「生活に支障がないように」などとうたい、買い取った家電製品を客に新たにリースする形をとり、リース料を支払う契約を結ばせる。

 契約書面上、売却とリースの体裁はとっているものの、実際に業者側が家電製品を保管した上で貸し出したり、メンテナンスに当たったりするわけではない。動いているのは現金だけで、取引の実態は家財道具を担保代わりにした融資と変わりはない。何らリースの手間を負わない業者にとって「ぬれ手であわ」(同センター)の巧妙な取引と言える。リース料なので完済はなく、支払いに際限がないというおまけもつく。

 客側からすれば「自分の家財道具を売って借りる」という矛盾に満ちた契約だが、当座の資金欲しさから多重債務者が契約してしまうケースがあるという。業者は買い取った額をもとに「トイチ」と呼ばれる10日で1割から1.5割のリース料を設定。契約書には売却価格で買い戻しも可能と明記されているが、高額なリース料払いに追われ、最高で売却価格を上回る10回分を支払ったケースもあった。

 トラブルになっているのは、どのケースも同じ業者。関係者からは、リース業を装って事実上の利息を得る貸金行為という見方も出ているが、この業者は貸金業登録はしていない。消費者問題に詳しいある弁護士は「公序良俗に反した暴利行為であり契約は無効」と主張しており、同センターも「契約前にまず相談して」と注意を呼び掛けている。

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20030216/0000016467.html

この記事に対するコメント/追加情報を見る

ニュース記事一覧に戻る

トップページ