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2003年02月13日(木) 00時00分

業者に支払い命令−消費者金融集団訴訟山形新聞

 法定金利を超える利息を請求された上、債務整理に必要な取引経過の開示を拒否されたとして、県内の主債務者ら16人が山形市内の消費者金融会社を相手に不当利得金返還や慰謝料などを求めた集団訴訟の判決言い渡しが12日、山形地裁であった。

 石橋俊一裁判官は、取引経過を開示しない行為を「悪質な不法行為」と認定、原告側の請求をほぼ全面的に認め、同社に計約680万円の支払いを命じる判決を言い渡した。この集団訴訟ではこのほか、同社を含めた3社に対し、延べ約170人が同様の訴訟を進めており、今回が同地裁で初の判決。

 原告側は、融資に対し、利息制限法の年利制限15—20%を超える年約40%の金利で返済を続けた。過払い金が生じた上、取引経過を全面開示しないために債務整理が進まず、債務者らを精神的に不安定にさせたと主張。(1)過払い金の有無と額(2)取引経過開示の有無と、開示しない行為の違法性—が争点となっていた。

 判決は、過払い金について、「被告側が裁判でも取引経過を全面開示せず反証しなかったため、原告の推定計算の一部に直接的な証拠がなくても事実と確信できる」とし、推定計算書を提出した7人のうち、6人について請求額とほぼ同額の返還を命じた。過払い金の存在が認定されなかった10人に対しても、債務は存在しないとした。

 取引経過について、大蔵省(現財務省)の事務ガイドラインの通達にもあるように貸金業者は開示義務を負うとした上で、「貸金を過大に請求しようとの不法な目的というべきで、極めて悪質な故意による不法行為。社会的要請にも違背している」と踏み込み、開示されないことへの慰謝料も認め、原告の請求通り1人当たり20万円とした。

 原告側の代理人は「この判決をてこにほかの業者にも取引開示を求め、適正な債務整理を進めたい」と高く評価。被告側は「コメントできない」とした。

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20030213/0000016419.html

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