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2003年02月12日(水) 00時00分

 “ヤミ金融”に歯止め 架空口座開設に詐欺適用神戸新聞

 神戸市内の貸金業者による無登録営業事件で、この業者が貸金の回収に架空名義の銀行口座を開設していたことが判明し、兵庫県警生活経済課と西宮署などは十二日までに、詐欺などの疑いで、神戸市東灘区、貸金業社長(36)=西宮市=ら三人を神戸地検尼崎支部に追送検する方針を固めた。

 社会問題化している無登録の“ヤミ金業者”の摘発には、貸金業法違反や出資法違反(ともに三年以下の懲役、三百万円以下の罰金)容疑が適用されることが多いが、県警は架空口座の開設にまで踏み込んで、より罰則の重い詐欺容疑(十年以下の懲役)で立件し、被害拡大に歯止めを掛けるのが狙い。

 調べでは、容疑者の社長らは昨年十一月、実在しない人物名を使い神戸市内の銀行支店などで二つの口座を開設し、預金通帳やキャッシュカードなどを交付させた疑いが持たれている。

 この口座は、借り主に返済金を入金させるためのもので、複数の顧客から返済金が入金されていたという。

 ヤミ金融業者の大半は、摘発逃れのため架空口座や他人名義の口座を使用。警察がヤミ金融業者の不正行為をキャッチしても、内偵捜査の段階から着手までに一定期間が必要で、業者はこれを見越して、数カ月単位で口座を変更させるため、実態の把握が難しい。

 社長らは事務所の場所を顧客らに知らせず、宅配形式で一—五万円を貸しつける一方、回収のための架空口座を次々に開設。阪神間の計三百五十人に、法定利息の十—三十倍の高利で貸しつけ、二年間で計約七千万円の利益を得ていた。

 社長らは昨年、無登録で貸金業を営業したとして貸金業法違反容疑などで逮捕、起訴されている。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/030212ke95890.html

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