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2003年02月12日(水) 08時29分

伝統ブランド守れ、「宇治茶」表示に厳しい自主基準朝日新聞

 宇治茶の生産者と販売業者でつくる京都府茶業会議所は「府内産茶葉使用50%以上、ブレンドは近隣3県に限る」とする銘柄表示の自主基準を決めた。4月から実施する。各地の葉をブレンドしていたが、消費者の本物志向の高まりを踏まえ、宇治茶という伝統ブランドを守るため厳格化に踏みきる。

 緑茶はよい味や香りを出すため、葉をブレンドすることが多い。このため宇治市周辺で加工・出荷したものを宇治茶と表示していた。

 日本農林規格(JAS)法は茶にも原産国表示を義務付けているが、国内産地については表示してもしなくてもいい。しかし、牛肉の産地偽装問題などを受けて日本茶業中央会(東京)は昨年12月、産地として表示する際は当該府県産の原料が半分以上含まれていることを条件とする独自基準案を作った。

 これを受けて府茶業会議所は府内産以外で宇治茶にブレンドできる葉を、気象・生産条件などから奈良、滋賀、三重の3県に限る上乗せ基準を決めた。

 00年度に府内の生産者が生葉を蒸した「荒茶」生産量は約3千トン、問屋が乾燥・ブレンドした宇治茶の加工・流通量は約1万トンだった。新基準が適用されると宇治茶と表示できる量は6千トンほどになる。

 府茶業会議所は「3県限定には異論もあったが、茶が中国から京都へ伝わったとされる12世紀末以来の歴史を踏まえて厳しい基準とした」と話している。

 茶の産地表示を巡っては全国農業協同組合連合会(全農)福岡県本部が1月に、八女(やめ)地方産と表示しながら他県産の茶葉を混ぜていたとして、農水省から業務の一部停止命令を受けている。

(08:27)

http://www.asahi.com/national/update/0212/003.html

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