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2003年02月06日(木) 03時20分

<個人情報保護法案>行政機関職員に初の罰則規定 政府・与党毎日新聞

 政府・与党は5日、昨年秋の臨時国会で廃案となり今国会に再提出する行政機関等個人情報保護法案で、調整項目となっていた「罰則」の内容を固めた。行政機関の職員、元職員が正当な理由なしに個人情報を第三者に提供(漏えい)した場合は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科し、職権を乱用して不正目的で個人情報を収集や盗用したケースも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すことにした。

 これで民間を対象とした個人情報保護法案を含め、再提出する法案の内容がすべて固まった。政府は2月中旬に国会に提出する。与党は衆参両院に特別委員会を設置、今国会成立を目指す。

 従来の行政機関等個人情報保護法案では、行政機関の職員を対象にした罰則規定はなかった。政府は「国家公務員法などの守秘義務がある。民間の罰則よりもむしろ厳しい」と説明していた。しかし、昨年5月に、防衛庁が本人に無断で情報公開リストを作成していたことが発覚。与野党から「罰則規定がないのはおかしい」との声が高まり、廃案を余儀なくされた。与党は昨年12月、罰則規定を設けて再提出することで基本合意し、3党のプロジェクトチームで内容の詰めを急いでいた。

 政府・与党は住民基本台帳法(住基ネット)などの罰則を参考に、民間対象の個人情報保護法案(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金など)よりも厳しい内容にした。ただ、処罰対象を個人情報の「秘密」に限定しているため、防衛庁リスト作成問題のような目的外利用を直接処罰できるかは不透明だ。 【中澤雄大】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030206-00000148-mai-pol

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