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2003年02月05日(水) 03時12分
法学教授の弁護士資格特例、法改正で廃止へ(読売新聞)政府は4日、司法試験制度改革の一環として、5年以上法律学を教えた大学教授・助教授に弁護士資格を認める弁護士法の特例を廃止する方針を固めた。代わりに、来年4月に開校する法科大学院(ロースクール)の教授・助教授に限定して一部の特例を認めるなど、条件を厳格化する方向で調整している。来年の通常国会に弁護士法改正案を提出する。また、検察内部の昇進試験で選ばれる「特任検事」を5年以上務めた者については、新たに弁護士資格を認めることとし、同法改正案を今国会に提出する。民法や刑法などを5年以上教えた教授・助教授は現在、司法試験に合格していなくても、日本弁護士連合会の審査を通れば弁護士資格を得ることができる。日弁連によると、過去30年間で278人が特例により、弁護士資格を得たという。だが、法科大学院の開校により、「実質的な法曹教育が法科大学院に移るため、一般の大学の教授らに特例を認める大義がなくなる」(法務省幹部)と判断した。 法科大学院の教授・助教授については、特例を認めることを検討しているが、自民党内には「弁護士は司法試験合格者という原則に、なるべく例外を作るべきではない」との意見も強い。 また、政府は今国会に提出する弁護士法改正案で、司法試験は合格していなくても特任検事を5年以上経験した者に弁護士資格を与える。(読売新聞) |