悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録

2003年02月03日(月) 11時46分

公団分譲マンション、「高値購入」住民側が一部勝訴読売新聞

 旧住宅・都市整備公団(現都市基盤整備公団)の分譲マンションを購入した千葉県柏市と横浜市の計41世帯58人が、「不当に高い価格で買わされた」として、公団が後に値下げ販売した分との差額など計約5億7000万円の損害賠償を公団に求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。芝田俊文裁判長は、差額分の支払いは認めなかったものの、「公団は住民に対する説明義務に違反した」と述べ、公団に慰謝料として1世帯当たり150万円、総額約6700万円の賠償を命じる、住民側一部勝訴の判決を言い渡した。

 値下げ販売された公団の分譲マンションを巡る訴訟はこれまでに、東京と福岡で計4件起こされているが、住民側が一部でも勝訴したのは初めて。

 訴えていたのは、「グリーンタウン光ヶ丘」(千葉県柏市)と「サンヴァリエ日吉」(横浜市)の住民。原告らは当初、両団地の賃貸住宅に住んでいたが、1994—95年の立て替え工事後、新築された分譲マンションを約3300万—6100万円で優先的に購入していた。

 しかし、公団はその後の98年7月、両マンションを原告らへの販売価格よりも「柏」で平均約25・5%(855万円)、「日吉」で29・1%(1631万円)低く設定して一般公募で販売。このため、原告側は自分たちの購入額について「値段が適正でなかった」と訴えていた。

 判決は、「原告らに対する販売価格がやや高すぎた」と認定し、「公団側は仮にこの価格で一般公募を行っても買い手がつかないことを認識していた」と指摘した。その上で、「公団側には原告らと売買契約を結ぶ際に、一般公募を行う意思のないことを説明する義務があり、説明を欠いた点で損害賠償義務を負う」との判断を示した。

 しかし、一般公募との差額分の賠償については「公募価格を原告らへの販売価格よりも低く設定してはならないという義務はない」と退けた。

 判決について、公団側は「当方の主張が、全面的には認められず残念。判決を検討し、適切に対応したい」とのコメントを出した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030203-00000503-yom-soci

この記事に対するコメント/追加情報を見る

ニュース記事一覧に戻る

トップページ