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2003年02月03日(月) 12時31分

分譲マンション値下げ訴訟、公団に6765万円賠償命令 朝日新聞

 都市基盤整備公団の分譲マンションをめぐり、「購入後に大幅値下げをしたのは違法だ」と千葉県柏市と横浜市の分譲マンション購入者計58人が同公団を相手に約5億7500万円の支払いを求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。芝田俊文裁判長は「公団は、価格設定が高すぎ、最初の分譲後に続いて一般公募しても買い手がつかないと認識していたのに、適切な説明をせずに販売、精神的苦痛を与えた」と述べ、慰謝料など計6765万円の賠償を命じた。一連の訴訟で公団側の責任を認めたのは初めて。

 「値下げ訴訟」は東京地裁、東京高裁などでも争われたが、「市況の変化の責任は公団に問えない」などと、いずれも住民側の敗訴に終わっていた。しかし、今回の判決は、バブル崩壊後にもかかわらず、計画段階の価格設定のまま原告に販売した不備を指摘し、公団の責任を認定した。

 訴えていたのは、公団の建て替え団地「グリーンタウン光ケ丘」(千葉県柏市)と「サンヴァリエ日吉」(横浜市港北区)の計41戸、58人。値下げ後の価格との差額などを請求していた。

 今回の訴訟の特徴は、原告の住民がもともと両団地の賃貸入居者で、建て替えに伴い、「優先入居」の条件で購入したことにあった。

 分譲が思うようにはかどらないため、原告住民の入居から3〜4年後にようやく一般公募を行い、値下げ販売された。率は「光ケ丘」で25.5%(平均値下げ額約926万円)、「日吉」で29.1%(同1542万円)にのぼっており、原告らへの販売価格がそもそも適正だったかどうかが最大の争点だった。

 判決はまず「優先入居後にただちに一般公募ができなかったのは、買い手がつかないような価格設定を行った公団に原因がある」と責任を認定。

 そのうえで「信義則上、優先入居させた時点で一般公募を考えていないことを原告側に説明する義務があった」とした。「適切な説明をせず、民間住宅への移転など、原告に判断の機会を与えなかった」とし、慰謝料として1戸あたり150万円などの賠償を命じた。しかし、「値下げ価格をもって財産的損害の根拠とはできない」と、値下げ分の返還請求は認めなかった。

 公団住宅の値下げをめぐっては首都圏27団地の1720人も東京高裁で係争中(一審は敗訴)など、各地でトラブルが相次いでいる。ただ、建て替えに伴い、賃貸入居者が分譲購入する「戻り入居」で値下げ販売があったのは、原告側によると、関東一円の6団地などという。

(12:18)

http://www.asahi.com/national/update/0203/005.html

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