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2003年02月01日(土) 20時51分

生鮮食品の適正表示って? 農林水産消費技術センター・矢野敏弘さんが講演 /福岡毎日新聞

 ◇偽装事件で監視、罰則強化
 食品の偽装表示が後を絶たない。生鮮食品の適正表示はどうなっているのか。1月23日、福岡市であったエフコープ生協の学習会で講演した農林水産消費技術センター(北九州市門司区)表示指導課の矢野敏弘さんの話を基に紹介する。【荒木俊雄】
 すべての生鮮食料品に原産地表示を義務付けるようJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が改正されたのは、意外と最近で99年。昨年初めの産地偽装事件発覚後、農水省は「食品表示110番」設置やJAS法の罰則強化などで監視を強化。このほか、食品表示は不当景品類及び不当表示防止法(公正取引委員会)や計量法(経済産業省)、食品衛生法(厚生労働省)などでも規制されている。
 生鮮食品について農水省が管轄する品質表示基準は(1)名称(2)原産地、容器詰めや包装の場合はこれに(3)内容量(4)販売業者の氏名・住所が加わる。(2)は国産の場合は都道府県(水産物は水域)名、輸入品は国名だけでよく、従って「佐賀県産玉ねぎ」「玄界灘産ぶり」「米国産アスパラガス」などの表記が基本となる。
 ただし、畜産物の原産地表記は「国産」「○○国産」でもよく、生体を輸入して3カ月以上の牛▽2カ月以上の豚▽1カ月以上の牛・豚以外の家畜は「国産」となる。これは細胞の新陳代謝が変わる期間を目安にしているのだという。
 食品表示に関する苦情や問い合わせは農林水産消費技術センター電話093・321・2661または県生活文化課消費者係電話092・643・3381。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030201-00000004-mai-l40

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