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2003年01月23日(木) 20時39分

オウムへの観察処分、3年間更新 公安審が決定朝日新聞

 公安審査委員会(藤田耕三委員長)は23日、今月末に期限が切れるオウム真理教(アレフに改称)への観察処分を更新すると発表した。期間は2月1日からの3年間。公安審は「教団はいまだに危険で、引き続き監視の必要がある」と判断した。教団側は、処分の取り消しを求める訴訟を起こす方針。

 公安審決定は、(1)元代表・松本智津夫(麻原彰晃)被告(47)が教団に絶対的ともいえる影響力を持っている(2)危険な教義を放棄したと認めることはできず、再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性を否定できない——と認定。根拠として信徒が松本被告を絶対的帰依の対象として修行していることや、ロシア人信徒による松本被告奪還未遂事件が00年に発覚したことなどを挙げた。

 教団側は「処分するには、無差別大量殺人の準備行為に及ぶ具体的危険が必要」と主張した。しかし決定は「仮にそのような要件と解すると、すでに無差別大量殺人行為に容易に着手できる状態に至っているものと考えられ、観察処分に付しても遅きに失し無差別大量殺人行為の防止という法の目的が全く達せられない」と述べ、抽象的危険があれば足りると解釈した。

 教団側が進めていると主張する改革については「短期間で教義の変更などが現実のものとなっていると認められない」と退けた。

 藤田委員長は記者会見で、委員会談話を発表。(1)立ち入り検査の際は、基本的人権に慎重な配慮を要する(2)処分により社会の不安が沈静していくと期待する(3)信徒や子どもの社会への受け入れに社会全体の支援、協力が望ましい——と述べた。

 観察処分は、99年12月施行の「無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律」(団体規制法)に基づく処分。期間中は公安調査官や警察官が対象団体に立ち入り検査できる。(20:27)

http://www.asahi.com/national/update/0123/036.html

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