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2003年01月15日(水) 19時03分

[疑問・解決]「090金融」県内初摘発 「やり取りの証拠」残して /栃木毎日新聞

 県に貸金業の登録をしないまま携帯電話で高利融資を持ちかける「090金融」が今月、県内で初めて摘発された。不況が続く中、高金利での融資を持ち掛けるヤミ金融の被害は後を絶たず、県消費生活センターに寄せられる苦情相談も急増している。携帯電話1本で金を貸す090金融は一体どのような形で行われ、どのように対処したらいいのか調べた。【小出洋平】
 今回の事件は昨年11月、石橋署に「金を借りたが、金利が高くて払えない」と匿名女性から相談が寄せられ、被害が発覚した。容疑者らは面識がなく、借金もなかったという他人の名義を利用した携帯電話を使っていた。さらに、県に貸金業者として登録されていなかったため、県警生活保安課は「実態がつかみにくかった」と話す。
 県消費生活センターによると、090金融は、法定利率を上回る高金利で金を貸すヤミ金融の新たな手口。明らかに高金利と分かっていても、あしたの生活費にも困る人が2万〜5万円程度の借金をするケースが目立つという。
 業者は店舗を持たず、携帯電話の番号を記したチラシを電柱に張ったり、スーパーに駐車してある車に挟み、客を誘う。金は銀行振り込みを利用せず、コンビニエンスストアやパチンコ店の駐車場を利用して直接受け渡す。金は、先に金利分を差し引いて残金を渡すのが通例で、証拠を残さないよう、契約書も客に渡さないことが多い。
 このため、ヤミ金融問題に取り組む弁護士の1人は「取り立てにあった場合のやり取りをテープに録音し、証拠を残すようにした方がいい」と勧めている。
 01年度、県消費生活センターに寄せられた4831件の苦情相談件数のうち、消費者金融、ヤミ金融などに関する相談が416件で00年度の251件を上回った。さらに02年4月から11月にかけての相談件数は01年度を上回る約600件と急増している。
 県経営支援課によると、昨年12月現在、県内で登録された貸金業者は219社。年数回、県が抜き打ちの立ち入り検査を行っているが、個人で登録しているだけの業者も多く、「実際に、貸し出しをしているのはそのうち3分の1程度」と話す。債務の支払い不能者、刑事罰を受けてから3年を経過しない者など九つの登録拒否項目に該当する場合を除き、収入印紙代4万3000円を納めれば、貸金業を開業できる。
 県警生活保安課は「安易な気持ちで金を借りてはいけない。高金利を持ちかけられても、元金と法定金利(上限は年利29・2%)を支払えばいい」と話す。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030115-00000002-mai-l09

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