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2003年01月14日(火) 21時12分

<訴訟詐欺>金融会社に204万円支払い命令 東京地裁毎日新聞

 群馬県内の女性が「虚偽の貸金請求訴訟を起こされ損害を受けた」と主張して、金融会社「日本百貨通信販売」と社長の杉山治夫被告(64)=詐欺未遂罪などで公判中=に700万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(新谷晋司裁判官)は14日、204万円の支払いを命じた。杉山被告が逮捕前に起こした貸金訴訟では、同地裁が杉山被告の主張を認め、原告の女性らに利息を含めた約575万円の支払いを命じており、結果的に裁判所が事実と異なる認定をしていた形になった。

 原告の女性は98年1月に杉山被告らから訴訟を起こされ、「借りた覚えがない」と争ったが、1審で全面敗訴し、2審の東京高裁では勧告に従い、5万円を支払うことで和解が成立した。

 しかし、杉山被告は02年3月、偽造借用書を使った詐欺未遂罪などで起訴され、公判で今回の事案を含む13件すべての起訴事実を認めた。

 判決は、杉山被告が起こした裁判を「訴訟詐欺」と認定し、「女性の被害は単なる財産的損害にとどまらない」として、和解金額を大きく上回る204万円を、慰謝料を含めた損害額と算定した。

 民事裁判で確定した判決は、その後の刑事裁判でそれを覆す事実認定がされれば再審請求ができるが、今回は和解で決着したために新たな訴訟を起こしていた。 【清水健二】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030115-00000078-mai-soci

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