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2003年01月08日(水) 14時06分

矢部町議、「犯罪収益隠し」無罪 無登録貸金は有罪熊本日日新聞

 無登録で貸金業を営み回収金を他人の銀行口座に隠したとして、貸金業法と組織犯罪処罰・犯罪収益規制法違反の罪に問われた上益城郡矢部町下市、同町議本田忠次被告(67)の判決公判が八日、熊本地裁であった。中島栄裁判官は無登録営業について有罪と認め、懲役一年二月、執行猶予三年、罰金百万円(求刑懲役三年、罰金四百万円)を言い渡した。

 また、本田被告が貸し付けで得た元本、利息など計約一億六百五十万円を親族名義の口座に隠したとされる犯罪収益規制法違反罪については無罪とし、検察側が求めていた同収益四千万円の没収・追徴を退けた。

 判決によると、本田被告は無登録で貸金業を営み、一九九七(平成九)年十二月から〇一年十月まで、町内の会社経営者ら四人に手形割引などの方法で七十九回にわたって計約二億二千八百八十万円を貸し付けるなどした。

 中島裁判官は一部無罪とした理由について「無登録営業の犯罪構成要件に利息の受領等は含まれない」とした上で「犯罪と財産取得に因果関係があるからといって、それが即、犯罪収益にあたるとは言えない」とした。

 判決後、本田被告の弁護人は「犯罪収益規制法違反は強引な起訴で当然の判決。この追起訴のために被告は身柄を長期拘束されており、行き過ぎた捜査だ」と批判。これに対し、熊本地検の廣瀬公治次席は「法解釈を誤った予想外の判決。高検と協議して控訴する」と話している。

http://kumanichi.com/news/local/main/200301/20030108000184.htm

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