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2002年12月26日(木) 11時17分

<出会い系サイト>18歳未満の利用禁止へ 警察庁が新法方針 毎日新聞

 携帯電話の「出会い系サイト」が女子中高生の買春事件の温床になっていることから、警察庁は26日、中高生など18歳未満の「児童」が携帯電話から同サイトを利用することを禁止する新法を制定する方針を固めた。サイトの運営者に利用者の年齢確認を求め、従わない運営者には罰則を科すほか、児童自身が「援助交際」を勧誘することも禁止し、サイトに書き込みをしただけで処罰対象にする。同庁は国民から意見を聞いた後、来年の通常国会に法案を提出したい考えだ。

 新法の素案によると、児童が携帯電話の出会い系サイトを利用することを禁止し、サイトの運営者には利用者の年齢を確認することを義務付ける。18歳未満は利用できないことも明示させ、指導に従わない場合は処罰の対象にするという。

 また、サイト利用者に対しては、(1)児童との性交等を伴う交際の勧誘(2)金銭の授受を条件にした交際の勧誘——を禁止する。児童買春では児童の方から勧誘する例が多いため、こうした勧誘行為をした児童も、少年法に基づく保護処分などの対象にする。

 警察庁では、援助交際絡みの書き込みが出会い系サイトにはんらんしていることが、児童の性の商品化をあおっていると判断。書き込み自体を減らすため、年齢を偽って18歳未満に見せかけたり、本気でないのに援助交際を勧誘する言葉を書き込んだ場合なども、「勧誘行為」を行ったと見なして処罰する。

 パソコンから出会い系サイトを利用する場合は、保護者などが閲覧を制限する機能(フィルタリング)を使って児童の利用を規制できるため、特に携帯電話からの利用を制限することにした。

 「児童の商業的性的搾取に関するストックホルム宣言」(96年)などには、被害児童を処罰しないことが盛り込まれているが、「宣言が想定しているのは、貧困、迫害等で性的搾取を余儀なくされている児童で、買春を積極的に勧誘する子供は対象外」(生活安全局)と判断した。

 同庁では、サイト利用を禁止することで児童の自覚が促され、保護者が子供を指導する根拠にもなるとみている。

 素案は警察庁ホームページ(http//www.npa.go.jp)の「パブリック・コメント」で27日から来年1月20日まで公開され、意見を募集する。 【和泉かよ子】


[毎日新聞12月26日] ( 2002-12-26-11:17 )

http://news.lycos.co.jp/society/story.html?q=26mainichiF1226e022&cat=2

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