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2002年12月26日(木) 12時29分

子供も罰則「出会い系」勧誘読売新聞

 児童買春の温床とされる「出会い系サイト」の法規制を検討している警察庁は26日、性的な交際を勧誘した大人だけでなく、子供の勧誘行為についても罰則を科すべきだとする中間検討案を発表した。違反した子供は、少年院送致などの保護処分を受ける。

 少女がサイト上で男性を誘う児童買春事件が続出していることなどから、罰則のない禁止規定だけでは実効性がないと判断した。来年2月をめどに最終案を固め、国会に法案を提出する。

 検討案は、18歳未満の少年少女を対象とし、インターネットの出会い系サイトで性的関係を伴う交際を勧誘することや、金銭の授受を条件に交際を求めることを「不正勧誘行為」と規定。こうした勧誘の文言を電子メールで送る行為を禁じ、少年少女についても大人と同様に罰則を科す、としている。

 罰則は罰金刑を想定しているが、少年の場合は、少年法で罰金刑以下の犯罪は家裁の審判手続きに従うよう定められているため、刑事処分の対象にはならず、少年院送致や保護観察などの保護処分を受けることになる。

 携帯電話はパソコンと異なり、出会い系サイトなどの閲覧を制限する機能がないため、18歳未満が携帯電話で出会い系サイトに接続する行為を禁止するが、罰則のない努力規定にとどめている。サイトの運営者に対しては、18歳未満は利用できないことを表示するよう義務づける。

 児童の売春については、1996年の「児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」で「被害者」と位置づけられ、保護対象とされている。日本の児童買春・児童ポルノ処罰法も児童に対する罰則規定はない。

 警察庁は検討案について「出会い系サイトを使って性的交際をする児童が急増しており、罰則を設けないと児童の利用を食い止めることができない」と説明している。

 今年上半期の出会い系サイト絡みの児童買春事件は、昨年同期の3倍にあたる400件に上り、勧誘状況が判明した211件のうち、93・8%にあたる198件が、女子児童から大人を誘ったケースだった。

 検討案は27日から警察庁のホームページ(http://www.npa.go.jp)に掲載され、来年1月20日まで意見を受け付けている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021226-00000004-yom-soci

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