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2002年12月22日(日) 03時01分

<柔整師保険請求>開示、国が初の容認 都内女性からの請求で 毎日新聞

 東京社会保険事務局は東京都内の整骨院に通った患者の請求を受け、整骨院の柔道整復師が保険請求した療養費の支給申請書を開示した。社会保険庁に問い合わせたところ、「差し支えない」と国として初の判断を示した。患者の申請書から、患者が海外旅行している時期に通院治療を受けたことにして請求するなど、不自然な例があることが判明した。今後、療養費の申請書は原則開示されるとみられ、患者自身が保険外請求など柔道整復師の不正をチェックする手段になりそうだ。

 骨折、脱臼、ねん挫、打撲などの外傷で柔道整復師の手当てを受けた場合、患者はかかった費用を療養費として健保組合などの保険者に請求できる。実際には柔道整復師が患者の委任を受けて、支給申請書に負傷名や手当てした日数、請求額などを記入して保険請求し、療養費を受け取っている。

 東京社会保険事務局に今年10月、東京都内の女性から申請書の開示請求があったため、女性の加入する政府管掌健康保険を所管する社会保険庁医療保険課は対応を検討。「行政サービスとして開示することは、個別の事情で問題がなければ差し支えない。本人が署名しているはずの文書なので、基本的に開示の是非を柔道整復師に確認する必要もない」と判断した。組合健康保険や国民健康保険を所管する厚生労働省保険課や国民健康保険課も同様の判断を示している。

 これを受け、同事務局は先月26日、女性に昨年2月〜今年2月分の申請書を開示した。その結果、腰の痛みで通院を始めたのに、腰ついねん挫だけでなく、左肩関節ねん挫と右肩関節ねん挫の3カ所の外傷で保険請求されていたことが分かった。女性が米国に滞在していた昨年6月27〜29日に通院したとの請求もあった。

 女性は「肩については何の説明も受けていない。患者はどんな請求がされているのか確認する必要があると思う。通ってもいない日まで請求されていておかしい」と話し、同事務局に調査を求める申立書を提出した。

 これに対し、柔道整復師は「海外旅行中の請求は私のミスだった。肩については説明したはずだ」と話している。 【鯨岡秀紀】


[毎日新聞12月22日] ( 2002-12-22-03:01 )

http://news.lycos.co.jp/society/story.html?q=22mainichiF1222m102&cat=2

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