悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録

2002年12月18日(水) 12時51分

<国立マンション訴訟>高さ20m以上の撤去命令 東京地裁毎日新聞

 東京都国立市の「大学通り」に明和地所(同渋谷区)が建設した高さ44メートルのマンションをめぐり、周辺住民ら50の個人・団体が、景観権の侵害などを訴えていた訴訟で、東京地裁は18日、住民側の請求を認め、市条例が定めた高さ制限を超えた20メートル以上の部分の撤去を命じた。宮岡章裁判長は「特定地域内の景観利益は法的保護に値し、マンション建設は耐えられる限度を超える権利侵害。金銭賠償では救済できない」と述べた。明和によると、このマンションには既に90世帯が入居しており、既存の建物の撤去命令は極めて異例。

 判決は「地域内で相当の期間、人工的な景観が保持され、付加価値を生み出した場合には、所有者は景観維持を相互に求める権利を持つ」と、都市部での「景観権」を法的保護の対象とする初判断を示した。

 そのうえで、原告らが居住する「大学通り」も、この地域に該当すると判断。明和が(1)反対運動を押し切って建築を強行した(2)景観利益を侵害しない規模の建設も可能だった(3)景観保護を訴える住民を非難するなど社会的使命を忘れて利益の追求に走った——ことを挙げ、「建築は不法行為に当たる」と結論付けた。大学通りに面していない棟の20メートルを超える部分は、撤去の対象としていない。

 判決はさらに、撤去するまでの間、マンションの近接地に住む原告3人に対し、1月1万円と弁護士費用900万円を支払うことも命じた。

 このマンションをめぐっては、住民と明和側、行政の間で複数の訴訟が起こされ、(1)マンションが違法建築かどうか(2)景観権や日照権を侵害しているか——などが争点になってきた。それぞれで異なる司法判断が示されたが、建物撤去の必要性を認めた判決はなかった。

 JR国立駅から一橋大学へ向け南に延びる「大学通り」は、市が景観保護に取り組み、00年2月に建物の高さを20メートルに制限する条例が施行された。マンションはその1カ月前に着工し、01年12月に完成した。 【清水健二】

 明和地所の話

 予期せぬ判決であり、判決文を十分検討し、弁護士と相談のうえ、今後の対応を決めたい。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021218-00001018-mai-soci

この記事に対するコメント/追加情報を見る

ニュース記事一覧に戻る

トップページ