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2002年12月14日(土) 01時54分

イシガキダイ料理で食中毒…店の製造物責任認める判決読売新聞

 イシガキダイの料理を食べて食中毒になった客8人が、料理店には製造物責任法(PL法)に基づく賠償責任があるとして、慰謝料など総額約3800万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。深見敏正裁判長は、イシガキダイに食中毒の毒素が含まれることを、店側は認識できたはずだと述べて、店側に約1200万円の支払いを命じた。料理に製造物責任が認められるのは極めて珍しい。

 判決によると、原告らは1999年8月、千葉県勝浦市の割烹(かっぽう)料亭でイシガキダイの塩焼きを食べ、下痢やおう吐などの食中毒症状を訴えた。「シガテラ毒素」と呼ばれる自然界の毒性物質が含まれていたためで、原告は「料理店は欠陥のある製造物(料理)を出した責任がある」と主張していた。

 判決は「調理行為はPL法の『加工』に当たり、本来、安全なはずの料理に毒素が含まれていたことは『製造物の欠陥』に当たる」と認定。「沖縄などでは古くから中毒例があり、勝浦近海でもシガテラ毒素を含むイシガキダイが取れることは予測できた」と、店側の製造物責任を認めた。

 店側は裁判で、「シガテラ毒素を持つ魚の識別は著しく困難で、中毒の有効な予防対策はない」と主張していたが、判決は「たとえ防止措置や発見方法が存在しなくても、製造業者らは製造物責任を免れない」との厳しい判断を示した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021213-00000415-yom-soci

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