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2002年12月13日(金) 20時17分

<PL法>刺し身も「製造物」 食中毒出した料亭に賠償命令毎日新聞

 鮮魚をさばけば「製造物」——。千葉県勝浦市の料亭で出された刺し身などで食中毒を起こした3家族8人が、製造物責任法(PL法)に基づいて経営者に約3800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(深見敏正裁判長)は13日、約1200万円の支払いを命じた。内閣府国民生活局によると、食中毒に絡んだPL法に基づく賠償命令は、瓶詰めオリーブの汚染で輸入会社の責任を認めた01年2月の東京地裁判決に続き2例目で、料理については初めて。

 食中毒被害は民法に基づく損害賠償請求もできるが、調理した側の過失を証明しなければならない。PL法(95年7月施行)は、過失の有無は要件になく、消費者側に有利な規定になっている。今回は、料理がPL法上の「加工品」に当たるかどうかが争点だった。

 判決は「食材に手を加えて客に出す行為は『加工』に当たり、毒素が含まれていれば欠陥品と言える」と判断した。そのうえで「免責されるのは、世界最高水準の知識や技術でも欠陥が分からなかった場合に限る」と製造者側に高いハードルを課し、「過去に近辺で同様の食中毒の例はないが、予測は不可能ではなかった」と結論付けた。

 判決によると、この料亭が99年8月に「洗い」や「かぶと焼き」で出したイシガキダイに「シガテラ毒素」という物質が含まれており、食中毒が発生した。 【清水健二】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021214-00000056-mai-soci

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