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2002年12月08日(日) 21時17分

司法書士と弁護士が縄張り争い 簡裁訴訟額の上限巡り朝日新聞

 簡易裁判所で扱える訴えの価額の上限をめぐり、簡裁での訴訟代理権を独占してきた弁護士と、来年から参入する司法書士とが綱引きしている。少しでも自分たちの活動範囲を広げようと司法書士側が大幅アップを求めているのに対し、弁護士側は地裁に回る件数が減っては困ると、低め維持に必死。「縄張り争い」が過熱している。

 簡裁は、借金やローンの未払いなど、少額のお金をめぐるトラブルを解決する訴訟を受け持つ。最高裁によると、消費者金融やローンの浸透を背景に、昨年受け付けた民事訴訟は約32万件で、10年前の3倍に達した。多くは数万〜数十万円の返還訴訟だ。

 現行の訴額の上限は90万円。政府はこの引き上げを検討中だ。

 来年から簡裁で訴訟の代理人になれる司法書士側は「我々が参入すれば簡裁の運営や機能向上に貢献できる」と宣伝し、増額を目指す。ロビー活動の結果、与党内には「200万〜300万円まで上げていい」との意見も出てきた。

 これに対し日本弁護士連合会は「高額な事件になれば厳格な証拠調べが必要。簡裁にはなじまない」と司法書士を牽制(けんせい)しつつ、100万円に抑え込もうと防戦に懸命だ。

 簡裁のメリットは手軽で素早い紛争の解決にある。地裁に比べ、審理の手続きも簡単で、大半は1、2回で判決が出る。9割は弁護士を立てない本人訴訟だ。

 訴額の上限論争は当分続きそうだが、「利用者不在の権益争い。かえって本人訴訟が増えるのでは」と気をもむ法曹関係者も少なくない。(21:17)

http://www.asahi.com/national/update/1208/023.html

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