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2002年12月05日(木) 13時59分

<暴力団抗争>射殺された警官遺族ほぼ全面勝利 高裁那覇支部 毎日新聞

 90年に沖縄県で起きた暴力団抗争事件で、組員と間違われて射殺された警察官2人の遺族ら10人が、事件を起こした組員らの所属する組幹部2人を相手取り、約1億3800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、福岡高裁那覇支部であった。渡邊等裁判長は組幹部の共同不法行為責任を認め、1億1165万円の支払いを命じた1審判決を一部変更し、約1億3800万円の支払いを命じる遺族側ほぼ全面勝訴の判決を言い渡した。1審認定の使用者責任は認めなかった。

 判決などによると、90年11月、組員2人が沖縄市内の空き地で、覆面パトカーに乗って抗争事件を警戒していた沖縄署員2人を、対立していた組員と間違えて射殺した。

 判決で渡邊裁判長は「組幹部は組員らの襲撃行為を予想しながら積極的に容認していた。阻止する実効性ある措置もとらなかった」と共同不法行為責任を認定。しかし、「暴力団組織としての活動、殺害などの不法行為は、使用者責任の基礎となる事業とは認められない」と判断した。

 警官の遺族らは91年に組員と組幹部4人を相手取って提訴。「事件は組員2人の共同不法行為で、組員の行動を指揮、監督する組幹部2人には使用者責任がある」と主張していた。

 1審判決は遺族の訴えをほぼ認め「使用者責任がある」と判断し、4人に総額約3億2800万円の支払いを命じた。このうち組員2人は双方が控訴せずに確定。組幹部2人に対する訴訟が控訴審で争われてきた。

 判決について、遺族側の弁護団は「使用者責任が認められなかった点は不満」と話している。


[毎日新聞12月5日] ( 2002-12-05-13:59 )

http://news.lycos.co.jp/society/story.html?q=05mainichiF1205e070&cat=2

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