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2002年12月04日(水) 23時09分

「懲戒理由なし」 弁護士処分取り消す判決 東京地裁朝日新聞

 所属する第二東京弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士が、処分を追認した日本弁護士連合会の裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が4日、東京高裁であった。江見弘武裁判長は「懲戒理由は見当たらない」と述べ、請求通り裁決を取り消した。

 日弁連によると、懲戒処分の裁決を取り消す判決は37年ぶり2件目。

 判決によると、この弁護士は米国法人の日本子会社の顧問として、同社が借りた建物の明け渡し交渉にかかわった。その際、解決金の一部である300万円を「受け取っていない」と事実に反する報告を同社にしたなどとして、99年9月に第二東京弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた。弁護士は、これを不服として日弁連に審査請求したが、01年8月に棄却されたため、弁護士法に基づき、東京高裁に提訴していた。

 判決はまた、懲戒事由が「預かり金の不当留保と詐欺」から「不報告と事実と異なる報告」に途中で変更されたのに、弁護士に知らせないまま審議したと指摘。「的確な弁明ができないことは明らかで、見過ごせない」などと批判した。

 弁護士は「主張が認められてうれしい。私は弁明の場すら設けられなかったが、弁護士会が懲戒する場合は、法律家らしく手続きを踏むのは当然だ」と話した。(23:09)

http://www.asahi.com/national/update/1204/049.html

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