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2002年11月28日(木) 14時43分

ヤミ金融 新法で対策を 貸金返還請求認めず 広告・取り立てに罰則 日弁連が要綱作成西日本新聞

 貸金業登録をしていなかったり、法外な利息で貸し付けたりする「ヤミ金融」による被害が深刻化しているため、日本弁護士連合会(本林徹会長)は二十八日、ヤミ業者の返済請求を認めないなど、新法制定による規制や罰則の強化を盛り込んだ「ヤミ金融対策法要綱」をまとめ、緊急立法を求める意見書を法務省、金融庁、警察庁など関係機関に提出した。

 意見書は「超高利で貸し付ける業者がはびこり、暴力団の資金源になるなど法無視の異常事態が発生しているのに、摘発が進んでいない」と指摘。ヤミ金融を法的に定義して違法貸し付けを無効とし、営業行為に罰則を設ける新法の制定に加え、現行の出資法、貸金業規制法の改正も含め総合的法整備を求めている。

 対策法要綱では、出資法で定める年29・2%の上限利息を超える貸し付けについて無効とし、業者からの元本返還請求を認めないことを明示。ヤミ業者の(1)新聞などでの広告(2)郵便、ファクス、電話などでの融資勧誘(3)金融機関の口座開設—などの行為をはじめ、ヤミ業者や債権取り立てを依頼された者などによる取り立て行為を禁止、罰則を設けることとしている。

 また、貸金業登録時には一千万円程度の営業保証金を納付させて開業規制を加える「営業保証金制度」の創設、出資法や貸金業規制法による罰則を強化することなども盛り込んでいる。

 九州弁護士会連合会は十月、全国で初めて「ヤミ金融の違法貸し付けに対しては『返済しない』方針を堅持する」と決議している。(西日本新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021129-00000071-nnp-kyu

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