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2002年11月24日(日) 15時53分

悪質な給水管清掃業者に注意を−県四国新聞

 「水道の検査と言ったのに、高額な給水管の清掃代を払わされた」というトラブルが多発している。県消費生活センターなどに寄せられた苦情、相談は、十月下旬から急増。通算で二十件近くに上り、県県民参画課では「法の盲点を突かれ、クーリングオフ(契約解除)が適用されない。勇気を持って断って」と注意を呼び掛けている。

 同課によると、典型的な手口は、二、三人の作業員が「給水管の点検に来ました」と一戸建ての住宅を訪問。給水管に高圧をかけ、蛇口から水あかなどを出し、「掃除した方がいい」と持ちかける。住人が迷っている間に何らかの作業を行った後、高額な料金を請求するという。

 狙われるのは、すべて独り暮らしのお年寄り。トラブルは、高松市の郊外、東讃、中讃に広がっている。請求される金額は、三千円程度から数万円。水道局や市町役場から来たように思わせる言い方をしたり、清掃後に浄水器などの販売を行うケースもある。

 給水管の清掃は、特定商取引法の指定役務に当たらず、クーリングオフの適用外。四月に施行された県消費者保護条例では、不当な取引行為になるが、措置としては指導、勧告、業者の公表までにとどまる。

 ただ、勧誘の問題点を指摘すれば、消費者契約法に基づいて民事訴訟はできる。県では、「おかしいと思ったら早めに相談を」と話している。窓口は、県消費生活センター〈087(833)0999〉を含む地域の各県民センター。

http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200211/20021124000160.htm

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