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2002年11月17日(日) 11時25分

兼職を解禁、報酬は自由化…弁護士法改正案読売新聞

 司法制度改革の一環として、政府が検討している弁護士法改正案の骨子が16日、明らかになった。〈1〉弁護士による企業経営など営利活動を事実上容認する〈2〉弁護士報酬の規定を削除し、報酬を自由化する〈3〉不祥事を起こした弁護士への処分について不服申し立てをする機関として、有識者だけで組織される「日弁連綱紀審査会」を新設する——などが柱となっている。

 弁護士法の抜本改正は初めてで、政府は来年の通常国会に改正案を提出する予定だ。

 弁護士法改正については、政府の司法制度改革推進本部の法曹制度検討会が日弁連の意見を踏まえ検討を進めている。改正案骨子によると、現行法では弁護士が常勤の公務員などになることを禁止しているが、この公職兼務制限を撤廃する。弁護士の営利活動は、所属弁護士会の許可が必要でほとんど認められなかったが、改正案では、「許可制」を「届け出制」に改め、事実上営利活動を解禁する。

 こうした規制緩和で、省庁が期間限定で弁護士を常勤公務員として迎えたり、企業が取締役に招いたりすることが可能となる。

 弁護士報酬に関しては、日弁連などが会則で「報酬の標準」を示しているが、弁護士間の「価格競争」を促すことを目的に自由化する。

 不祥事を起こした弁護士の処分に関しては、各弁護士会内の「綱紀委員会」などで決められるため、「身内だけに処分が甘い」との批判があった。改正案では、綱紀委員会委員に弁護士以外の有識者などを加えることを義務付け、さらに、弁護士以外の有識者から成る「日弁連綱紀審査会」を新設する。

 このほか、司法修習を受けなくても、「企業法務担当者」「公務員」「地方議員」など法実務を経験すれば、研修を受講するだけで弁護士資格を与える「弁護士資格の門戸開放」も盛り込んだ。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021117-00000202-yom-pol

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