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2002年11月16日(土) 07時07分

ノルマに問題 賃金差額支払い命じる 仙台地裁河北新報

 ノルマ達成率の低さを理由に配転され、給料が一気に半額になってしまった仙台市の男性会社員(44)。このままでは生活もおぼつかないと、会社に給料差額の支払いなどを求めた男性に対し、仙台地裁は15日までに、その主張をほぼ認める仮処分を決定した。リストラや合理化の波にさらされているサラリーマンにとって、「安易な配転命令などにくぎを刺した」(男性側の弁護士)内容の決定になった。



 仮処分を申し立てたのは、外資系医療器具製造販売の日本ガイダント(本社東京)の仙台営業所に勤務する男性。決定によると、1999年3月から営業職として勤務していたが、2002年3月に営業事務職に配置換えされた。理由はノルマ達成率の低さ。配転に伴い、給料は約31万円と、以前のほぼ半額になってしまった。

 地裁は今回、「賃金を半分とすることに客観的合理性はない」と配転・降格は無効と判断、今後1年半の間、ほぼ差額に当たる約26万円を上乗せして男性に支払うよう会社に命じた。営業職としての地位保全については認めなかった。



 差額支払いの理由として地裁は「売り上げノルマの設定に問題があった」と指摘した。男性は1999年、年間約2億円の売り上げ実績を示したが、2年後には2億8000万円のノルマを課せられ、約60%の達成率にとどまっていた。

 また地裁は、配転後の仕事が電話応対などだったことから、「男性が退職勧奨に応じないのが配転の動機だった」とも認定した。額の算定では、男性の家族に要介護の障害者がいることなども考慮した。

 地裁の判断について、会社側は「決定文が届いていないのでコメントできない」と話している。

[河北新報 2002年11月16日](河北新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021116-00000011-khk-toh

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