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2002年11月07日(木) 21時20分

正当な理由ない解雇は無効…労基法の改正素案読売新聞

 厚生労働省は7日、企業が従業員を解雇する際の基準となる「解雇ルール」の法制化を検討している労働政策審議会労働条件分科会に、素案を示した。現行法では、経営者が30日前に従業員に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払えば原則として解雇できるとされているが、素案では「正当な理由なく行った解雇は、権利の濫用(らんよう)として無効」とした。

 従業員解雇をめぐっては、合理的な理由がなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使できないとする最高裁判例が定着している。同省では「解雇ルールを法律で明文化し、経営側に周知させることで、解雇権の濫用が抑止できる」としており、年内にも同審議会の建議を受け、来年の通常国会に労働基準法改正案として提出したい考え。

 素案では、企業の就業規則に解雇理由を明記することとした。また、裁判で解雇が無効とされても、実際の職場復帰は難しいケースが多いことから、職場復帰の代わりに一定金額を企業に支払わせるよう裁判所に請求できる制度の新設も盛り込まれた。解雇の濫用に対する罰則規定は設けない見通しだ。

 この日の分科会では、素案に対して、労働者側委員は「最高裁判例の法制化は当然だ」と基本的に賛成の立場だったが、経営者側委員は「かえって労使トラブルが増えることも懸念される」と反対した。

 解雇の法制化が議論されてきたのは、不況に伴うリストラの増加で労使紛争が増えていることなどが背景にある。

 行政が、紛争中の労働者と企業の間に入って助言やあっせんを行う「個別労働紛争解決制度」への申し出・申請は、昨年10月の発足から1年間で延べ約4200件にも上った。このうち最も多かったのが解雇をめぐる紛争で、41%を占めた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021107-00000114-yom-soci

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