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2002年11月01日(金) 19時23分

イベントえさにマルチ商法、被害6人の解約・返金処理を救済委に付託 /東京毎日新聞

 ◇消費生活センター
 スポーツイベントなどに参加させながら若者を勧誘している自動車用品再販売業者の「マルチ商法」について、都消費生活総合センターは31日、解約・返金を求めている消費者6人の事例の紛争処理を都消費者被害救済委員会に付託した。
 申し立てたのは今年2〜7月、この業者に勧誘された20〜26歳の男女6人。同センターによると、知り合いから面白いイベントがあると誘われ、スキーや登山に参加。その場で知り合った人に飲み会や説明会に誘われ、自動車用品の販売員になる「メンバー契約」を7万円で結んだ。1週間後には約90万円の特約店契約(ノルマ1人以上勧誘)をしたという。
 97年設立のこの会社に関しては、都内の消費者センターに同様の相談が毎年40件程度ある。今年は10月25日現在、31件にも上っている。
 遊びのつもりで参加した若者たちが、「ビジネスには興味がない」「お金がない」などと断ろうとすると、「仲間と一緒にがんばろう。人間的に成長できるよ」「ここであきらめるのは人として間違っている」などと、しつこく説得されるという。消費者金融から借金をして契約した例もあった。
 業者側は契約の解除には応じたが、返金には応じていないという。センターは、契約の締結過程に困惑行為やクーリングオフ回避など法的に問題な点があるため、弁護士らで作る救済委員会に解決を付託した。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021101-00000005-mai-l13

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