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2002年10月23日(水) 12時10分

敷金返還求め42人一斉提訴「リフォーム代名目は不当」朝日新聞

 賃貸住宅の退去時に、貸主がリフォーム代などの名目で敷金を没収したのは違法だとして、関西の賃貸住宅に住んでいた42人が22日、総額約1750万円の支払いを求める訴えを大阪簡裁など12地裁、簡裁に起こした。支援する弁護士や司法書士でつくる「敷金問題研究会」(事務局・大阪市)は、時間の経過や通常の使用による汚れの修繕費は貸主の負担であることを常識として定着させたいとしている。

 原告の42人は、大阪、兵庫、京都、滋賀の各府県で賃貸住宅に入居し、過去5年以内に退去した。明け渡し時に、1人当たり162万〜10万円をリフォーム代や原状回復費などの名目で敷金から差し引かれたり、不足分として追加請求されたりした。

 訴状で原告は、故意や過失による傷や汚れでなければ、修繕費は被告の貸主が負担すべきだと主張。天井や床、障子の張り替えなどのリフォーム代まで借り主に請求するのは、民法で返還が義務付けられている不当利得にあたるなどと主張している。

 敷金については、旧建設省が98年、賃貸住宅退去時の費用負担に関するガイドラインを作成。自然損耗や通常の使用による汚れの修繕費は貸主が負担する▽借り主負担の原状回復費は故意や過失による傷や汚れなどの復旧費で、借りる当時の状態に戻すことではない−−ことを明確にした。

 しかし、ガイドラインに法的強制力はない。国民生活センターによると、賃貸住宅の保証金をめぐる相談件数は年々増加しており、昨年度は計1万384件で5年前の2倍近くに達している。

 一方、裁判では、自然損耗分も借り主が負担すべきだとの判決も出ており、判断は割れている。

 「敷金問題研究会」にはこれまで約500件の相談が寄せられており、年内にも追加提訴を起こす。問い合わせは同研究会事務局(ファクス06・6943・8045)へ。(12:01)

http://www.asahi.com/national/update/1023/012.html

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