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2002年10月07日(月) 08時24分

オウム真理教への観察処分、3年延長へ 公安調査庁朝日新聞

 団体規制法に基づくオウム真理教(アレフに改称)への観察処分が来年1月末で期限切れとなるため、公安調査庁は、観察処分を3年間更新するよう公安審査委員会に請求する方針を固めた。地下鉄、松本両サリン事件の首謀者とされ、公判中の教団元代表・松本智津夫(麻原彰晃)被告(47)をいまだ神聖視するなど、教団の危険性は変わっていないとして、「引き続き監視する必要がある」と判断。年内に06年1月までの更新を請求する見込みだ。

 公安調査庁は00年1月の最初の観察処分に基づき、これまで全国16都府県、延べ85カ所の教団施設を立ち入り検査した。

 検査などを通じ、松本被告の教団に対する影響力が衰えていないことが実証されたといい、同法の更新要件となっている「無差別大量殺人の首謀者が団体の活動に影響力を持つ」などの規定に該当するとしている。

 また、教団の中心施設がある東京都世田谷区などの自治体や住民団体からも処分を更新してほしいとの要望が18件寄せられているという点も踏まえて決断した。

 公安調査庁の方針について、教団側は取材に対し、松本被告は東京拘置所にいて、信徒らが直接の指示・命令を受けることは不可能だと主張。「松本被告の影響力はなくなっており、再び無差別大量殺人に及ぶ危険性は皆無」と反論している。

 さらに「いまも公安警察の監視下にあるので、公安調査庁による観察処分の更新は不要」とも主張している。

 団体規制法は、立法段階から信教の自由の侵害などの面で憲法違反の恐れが指摘され、教団側が観察処分取り消しを求めた訴訟が起こされた。

 東京地裁は01年6月、処分を合憲と判断したうえで、「観察処分には無差別大量殺人行為の準備を始める具体的危険」が必要と指摘し、合憲と認められる範囲を限定的に解釈した。公安審側の「現実的危険そのものは要求されない」との主張については「法解釈を誤っている」と退けた。

 判決は一審で確定。公安審のある委員は「結局、どの程度の危険性が必要なのかの議論になる。唯一の判例は、参考にせざるを得ない」と話しており、公安審の議論では、判決が指摘した「具体的危険」が教団にあるのかどうかが焦点になりそうだ。

(08:24)

http://www.asahi.com/national/update/1007/007.html

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