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2002年09月26日(木) 11時37分

国の行政責任認めず、豊田商事被害者の上告棄却読売新聞

 金の現物まがい商法で約2000億円を集め破産した豊田商事事件で、被害者366人が国を相手取り「悪徳商法を規制する適切な措置を取らなかった」として損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷であった。横尾和子裁判長は、原告側の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持して、原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。

 この訴訟では、消費者保護行政の在り方が問われたが、国の行政責任は認められなかった。

 豊田商事は純金の販売を名目に、証券だけを渡して代金を集めるペーパー商法で、1981年から85年7月の破産までに約3万人から約2000億円を集めたとされる。被害者のうち約1400人が88年、「警察庁や公正取引委員会、通産省など関連6省庁は、遅くとも深刻な被害が出ていた84年には何らかの対応を取るべきだったのに、強制捜査や行政指導を先送りするなどし、被害が拡大した」として、総額約25億円の賠償を求めて大阪地裁に提訴していた。

 訴訟では、関係各省庁が規制権限を行使しなかったことの違法性などが争点となったが、1審・大阪地裁は93年10月、「国が豊田商事を規制するための権限を行使しなかったことは著しく不合理とは言えない」として訴えを棄却。2審・大阪高裁も98年1月、「当時の状況から見て、国は詐欺商法の実態についての十分な資料や情報を入手することはできなかった」として原告側の控訴を棄却していた。第1小法廷も2審の認定判断に誤りはなかったとした。

 豊田商事事件は当時、史上最大の詐欺事件といわれ、元幹部5人は詐欺罪で実刑判決が確定した。

(9月26日11:37)

http://www.yomiuri.co.jp/00/20020926i304.htm

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